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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第九条

平成六年政令第三百四十八号政令

第九条

平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による国民年金の被保険者であった者についての国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第四十九条の規定の適用については、同条の表旧国民年金法の項中「附則第五条第一項」とあるのは、「附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項」とする。

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