条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条

平成六年政令第三百四十八号政令

第八条

旧共済組合員期間は、前条の規定の適用については、旧保険料免除期間等とみなす。ただし、旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。

2前項の規定に該当することにより支給する前条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第九条 →