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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十一条 (平成六年改正法附則第十四条第二項の政令で定める障害年金)

平成六年政令第三百四十八号政令
(平成六年改正法附則第十四条第二項の政令で定める障害年金)

第十一条

平成六年改正法附則第十四条第二項の政令で定める障害年金は、第一条に規定する障害年金とする。

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