第十七条
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
2前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
附則別表第五の上欄に掲げる者であつて、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(附則第八条第一項の規定により当該被保険者期間とみなすこととされたもの及び国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者としての国民年金の被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)が二十五年未満であり、かつ、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間(附則第八条第一項の規定により当該保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により当該保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)とを合算した期間がそれぞれ同表の中欄に掲げる期間以上であるものに支給する老齢基礎年金の額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。ただし、その者が、六十五歳以上七十歳未満であつて同法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は七十歳以上であるときに限る。
2前項の規定によつて老齢基礎年金の額が計算される者については、国民年金法第二十八条第四項中「同条に定める額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十七条第一項に定める額」と、同法附則第九条の二第四項中「同条に定める額」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第一項に定める額」とする。
3第一項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
第二条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、平成十七年四月一日前において国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の受給権を有する者については、適用しない。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。