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厚生年金保険法施行令 第三条の十三の四 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)

昭和二十九年政令第百十号政令
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)

第三条の十三の四

障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金について障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第五十条第一項中「障害厚生年金の額は、」とあるのは「障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額は、同条に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに」と、「額とする」とあるのは「額を合算して得た額とする」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この項において同じ。)」と、「これを三百」とあるのは「当該合算して得た額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額」とする。

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