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厚生年金保険法施行令 第三条の十三の五 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害手当金の額の特例の適用に関する読替え)

昭和二十九年政令第百十号政令
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害手当金の額の特例の適用に関する読替え)

第三条の十三の五

障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額について障害手当金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第五十七条中「障害手当金の額は、」とあるのは、「障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の四の規定により読み替えられた」とする。

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