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国民年金法 第三十八条 (年金額)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(年金額)

第三十八条

遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

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施行日前の期間に係る旧国民年金法による保険料の追納については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続共済会に対する前条の規定による改正後の国民年金法第百八条第二項の規定の適用については、同項中「共済組合若しくは」とあるのは、「共済組合、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会若しくは」とする。

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