(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)
第三十四条
老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。