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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第七十九条の四 (法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務を行う実施機関)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第三十六条に規定する障害手当金に関する事務を行う実施機関)

第七十九条の四

第三十六条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。

  1. 障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害手当金(以下この号において「先の障害手当金」という。)の受給権を有する者先の障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日
  2. 障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日
  3. 前二号に掲げる者以外の者障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日

2第三十六条に規定する障害手当金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。

  1. 第一号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者
  2. 第二号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に定める者
  3. 第三号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者
  4. 第四号厚生年金被保険者厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に定める者

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