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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第七十五条 (政令への委任)

平成十九年法律第百四号法律
(政令への委任)

第七十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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