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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第七十一条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成十九年法律第百四号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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