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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第六条 (旧国民年金法による通算老齢年金等の支給要件等の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(旧国民年金法による通算老齢年金等の支給要件等の特例)

第六条

第十条第一項の規定は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(次条及び附則第八条において「旧国民年金法」という。)による通算老齢年金について準用する。

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高齢者の医療の確保に関する法律第五十条に規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。

  1. 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
  2. 相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの
  3. 第一号に該当する者の配偶者又は子であって政令で定めるもの

2前項に規定する者の後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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