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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第六十六条 (政令への委任)

平成十九年法律第百四号法律
(政令への委任)

第六十六条

前各条に規定するもののほか、公的年金に関する法律による年金たる給付の支給要件、加算の要件及び額の計算並びにその支給の停止及び支給の調整に関する規定を適用する場合における必要な技術的読替えその他の社会保障協定及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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