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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二十三条

平成十九年法律第百四号法律

第二十三条

第十三条第四項の場合において、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間及び第四号厚生年金被保険者期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく老齢基礎年金の振替加算等に関する処分の不服の理由とすることができない。

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