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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第五十七条 (文部科学大臣の権限)

平成十九年法律第百四号法律
(文部科学大臣の権限)

第五十七条

文部科学大臣は、社会保障協定及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

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