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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第百二十三条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

第百二十三条

第七十三条第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

2第七十三条第二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、昭和十七年六月から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。

3第七十三条第三項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間は、第七十二条各号(第八号を除く。)に掲げる社会保障協定又は第七十四条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から前条第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

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