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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第七十四条 (法第三十二条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第三十二条第二項第三号に規定する政令で定める社会保障協定)

第七十四条

第三十二条第二項第三号(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。

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