(法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定) 第七十四条の二 法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一ブラジル協定二インド協定三フィリピン協定 e-Gov法令検索で第七十四条の二を開く ↗