(法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める社会保障協定)
第七十二条
法第三十二条第二項第二号(同条第七項、法第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
- 一ベルギー協定
- 二フランス協定
- 三オランダ協定
- 四チェコ協定
- 五スペイン協定
- 六アイルランド協定
- 七スイス協定
- 八ハンガリー協定
- 九ルクセンブルク協定
- 十スロバキア協定
- 十一フィンランド協定
- 十二スウェーデン協定
- 十三オーストリア協定