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厚生年金保険法施行令 第六条の五 (法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額の一円未満の端数処理)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額の一円未満の端数処理)

第六条の五

附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

2前項の規定は、法附則第七条の五第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。

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