条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行令 第三条の十二の四 (対象期間に係る被保険者期間の計算)

昭和二十九年政令第百十号政令
(対象期間に係る被保険者期間の計算)

第三条の十二の四

対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を計算する場合における対象期間(法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。

e-Gov法令検索で第三条の十二の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行令第三条の十二の四(対象期間に係る被保険者期間の計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の十二の三(法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 厚生年金保険法施行令 目次 第三条の十二の五(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算) →