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厚生年金保険法施行令 第三条の十二の五 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算)

昭和二十九年政令第百十号政令
(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算)

第三条の十二の五

対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、法第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者(法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。第三条の十二の七において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。

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