(標準報酬改定請求の特例)
第三条の十二の六
法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた後に、国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた後に、国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。