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厚生年金保険法施行令 第三条の十二の十五 (平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例)

昭和二十九年政令第百十号政令
(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例)

第三条の十二の十五

第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について法第七十八条の十四第二項の規定により改定された場合における第三条の十二の五の規定の適用については、同条中「標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)」とあるのは、「標準報酬月額」とする。

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