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厚生年金保険法施行令 第十条の二 (法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間に係る被保険者の種別)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間に係る被保険者の種別)

第十条の二

附則第二十八条の二第一項の規定により法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなされた期間は、第一号厚生年金被保険者期間とみなされたものとする。

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