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厚生年金保険法施行令 第十条 (法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間)

第十条

附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。

  1. 法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間
  2. 老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間

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