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福島復興再生特別措置法 第四十八条の二 (公益社団法人福島相双復興推進機構による派遣の要請)

平成二十四年法律第二十五号法律
(公益社団法人福島相双復興推進機構による派遣の要請)

第四十八条の二

避難指示・解除区域市町村の復興及び再生を推進することを目的とする公益社団法人福島相双復興推進機構(平成二十七年八月十二日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。)は、避難指示・解除区域市町村の復興及び再生の推進に関する業務のうち、特定事業者(避難指示・解除区域市町村の区域内に平成二十三年三月十一日においてその事業所が所在していた個人事業者又は法人をいう。以下この項において同じ。)の経営に関する診断及び助言、特定事業者の事業の再生を図るための方策の企画及び立案、国の行政機関その他の関係機関との連絡調整その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下この節において「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を機構の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。

2前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。

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