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人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣) 第三条 (派遣除外職員)

令和二年人事院規則一―七四規則
(派遣除外職員)

第三条

福島復興再生特別措置法第八十九条の三第一項の規定による派遣の場合における同法第四十八条の二第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 条件付採用期間中の職員
  2. 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
  3. 勤務延長職員
  4. 休職者
  5. 停職者
  6. 派遣法第二条第一項の規定により派遣されている職員
  7. 官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員
  8. 法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣されている職員
  9. 福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項の規定により派遣されている職員
  10. 令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員
  11. 十一
    令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣されている職員
  12. 十二
    判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を行う職員
  13. 十三
    規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員その他任期を限られた職員

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