(定義)
第二条
この規則において、「任命権者」、「特定業務」又は「派遣職員」とは、それぞれ福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項、第八十九条の二第一項又は第八十九条の三第七項に規定する任命権者、特定業務又は派遣職員をいう。
この規則において、「任命権者」、「特定業務」又は「派遣職員」とは、それぞれ福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項、第八十九条の二第一項又は第八十九条の三第七項に規定する任命権者、特定業務又は派遣職員をいう。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。