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人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣) 第一条 (趣旨)

令和二年人事院規則一―七四規則
(趣旨)

第一条

この規則は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)に規定する職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(平成二十九年七月二十五日に一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構という名称で設立された法人をいう。以下「機構」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

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