(趣旨)
第一条
この規則は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)に規定する職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(平成二十九年七月二十五日に一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構という名称で設立された法人をいう。以下「機構」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)に規定する職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(平成二十九年七月二十五日に一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構という名称で設立された法人をいう。以下「機構」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。