(派遣職員の職務への復帰)
第八条
福島復興再生特別措置法第八十九条の四第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一派遣職員が機構における地位を失った場合
- 二派遣職員が法第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
- 三派遣職員が法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
- 四派遣職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合
- 五派遣職員の派遣が当該派遣に係る取決めに反することとなった場合