(職務への復帰)
第八十九条の四
派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2任命権者は、派遣職員が機構における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2任命権者は、派遣職員が機構における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。