(任命権者) 第四条 福島復興再生特別措置法第八十九条の三第一項の規定による派遣の場合における同法第四十八条の二第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗