条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) 第二条 (定義)

平成二十九年人事院規則一―六九規則
(定義)

第二条

この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項又は第四十八条の三第七項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
  2. 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
  3. 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
  4. 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  5. 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
  6. 施行日この規則の施行の日をいう。
  7. 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 人事院規則一―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) 目次 第三条(派遣除外職員) →