(趣旨)
第一条
この規則は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)に規定する職員の公益社団法人福島相双復興推進機構(平成二十七年八月十二日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下「機構」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)に規定する職員の公益社団法人福島相双復興推進機構(平成二十七年八月十二日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下「機構」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。