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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二条 (指定等)

令和四年法律第十五号法律
(指定等)

第二条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、第四条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)として指定することができる。

2主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、博覧会協会の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

3博覧会協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。

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