(趣旨)
第一条
この法律は、令和九年に開催される国際園芸博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際園芸博覧会協会の指定等について定めるとともに、国の補助、国有財産の無償使用、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。
この法律は、令和九年に開催される国際園芸博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際園芸博覧会協会の指定等について定めるとともに、国の補助、国有財産の無償使用、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。