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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第一条 (趣旨)

令和四年法律第十五号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、令和九年に開催される国際園芸博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際園芸博覧会協会の指定等について定めるとともに、国の補助、国有財産の無償使用、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講ずるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
  2. 二及び三
  3. 次に掲げる規定令和七年四月一日
    1. イからソまで
    2. 附則第四十条中令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十八条第一項の改正規定
  4. 次に掲げる規定令和八年四月一日
    1. イからツまで
    2. 附則第四十条中令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十八条第四項の改正規定
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