条文くん法令検索 AIに質問する

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第三条 (指定の有効期間)

令和四年法律第十五号法律
(指定の有効期間)

第三条

前条第一項の規定による指定(第五条第一項及び第十条において「指定」という。)は、令和十二年三月三十一日までの間に限り、その効力を有する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第三条(指定の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(指定等) 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 目次 第四条(業務) →