条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
› 第四条
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第四条 (業務)
令和四年法律第十五号
法律
(業務)
第四条
博覧会協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
博覧会の準備及び運営を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第四条(業務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
第5条
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 第1条
← 第三条(指定の有効期間)
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 目次
第五条(事業計画等) →