(指定の取消し等)
第十条
主務大臣は、博覧会協会が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一博覧会業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
3第一項の規定により指定を取り消された場合における博覧会業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。