(博覧会業務の引継ぎ) 第六条 法第十条第一項の規定による指定の取消しに係る博覧会協会は、次に掲げる事項を行わなければならない。一主務大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務を引き継ぐこと。二主務大臣が新たに指定する博覧会協会に博覧会業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。三その他主務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗