条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則
› 第五条
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 第五条 (立入検査の証明書)
令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
府省令
(立入検査の証明書)
第五条
法
第八条第一項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第四
によるものとする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則第五条(立入検査の証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第8条
様式第四
(e-Gov)
← 第四条(役員の選任及び解任の届出)
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 目次
第六条(博覧会業務の引継ぎ) →