(役員の選任及び解任の届出)
第四条
博覧会協会は、法第六条の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一選任又は解任に関する意思の決定を証する書類
- 二選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴を記載した書類
博覧会協会は、法第六条の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。