条文くん法令検索 AIに質問する

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 第三条 (事業計画書等の提出)

令和四年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号府省令
(事業計画書等の提出)

第三条

博覧会協会は、法第五条第二項の規定により変更後の事業計画書又は収支予算書を提出するときは、変更する事項及びその理由を記載した書類を添付しなければならない。

2博覧会協会は、法第五条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則第三条(事業計画書等の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(名称等の変更の届出) 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 目次 第四条(役員の選任及び解任の届出) →