(名称等の変更の届出) 第二条 法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗