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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第六条 (役員の選任及び解任)

令和四年法律第十五号法律
(役員の選任及び解任)

第六条

博覧会協会は、役員を選任し、又は解任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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