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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第十五条 (国会への報告)

平成十九年法律第百三十一号法律
(国会への報告)

第十五条

政府は、おおむね六月に一回、国会に、厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての第一条第一項の社会保障審議会の調査審議及び同条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当するかしないかの判断の結果の概要(当該事案が、同法第二十七条に規定する事業主が同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したと認められる場合、当該事業主が当該義務を履行しなかったと認められる場合又は当該事業主が当該義務を履行したかどうか明らかでないと認められる場合のいずれに該当するかに関する事項を含む。)、厚生労働大臣が行った特例対象者に係る第一条第一項及び第二項に規定する確認等の件数、特例納付保険料の納付の状況、国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額その他この法律の施行の状況についての報告を提出しなければならない。

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