条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第十四条 (協力)

平成十九年法律第百三十一号法律
(協力)

第十四条

対象事業主又は第二条第三項の役員であった者は、第一条第一項及び第二項に規定する場合に特例対象者その他の関係者に対して厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む。)が適正に行われるようにするため厚生労働大臣が講ずる措置にできる限り協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十四条(協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(期間の計算) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 目次 第十五条(国会への報告) →