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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第三十六条 (存続組合に事務を行わせる終期)

平成十四年政令第四十四号政令
(存続組合に事務を行わせる終期)

第三十六条

平成十三年統合法附則第六十条第一項の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。

2平成十三年統合法附則第六十条第二項の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第三十六条(存続組合に事務を行わせる終期)について教えてください」と聞く

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