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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第十三条 (廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)

平成十四年政令第四十四号政令
(廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)

第十三条

平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下この条において単に「廃止前農林共済法」という。)による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2廃止前農林共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十二条第一項中「組合員期間等が二十五年未満」とあるのは「旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)並びに旧農林共済組合員期間以外の国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下この条において同じ。)が二十五年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、「新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第七条、附則第十一条の二第一項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項」とあるのは「平成十三年統合法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。次項において単に「廃止前農林共済法」という。)第三十六条、附則第七条及び附則第十三条第二項」と、「組合員期間等が二十五年以上」とあるのは「旧農林共済組合員期間等が二十五年以上」と、同条第二項中「組合員期間等」とあるのは「旧農林共済組合員期間等」と、「新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第六条の四第一項、附則第七条、附則第十一条の二第一項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項」とあるのは「廃止前農林共済法第三十六条、附則第七条及び附則第十三条第二項」とする。

3平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号。以下「平成十四年改正政令」という。)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)第二十七条の規定の適用については、同条中「法附則第十二条第二項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)附則第十二条第二項」と、同条第三号中「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第四号中「法第一条」とあるのは「旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)第一条」とする。

4平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第七条第二号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

5移行農林共済年金の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。次条第十六項において同じ。)の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第七条第二号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

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(移行農林共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
附則

第二十二条の規定による改正後の平成十四年経過措置政令第十四条の四第二項及び第三項の規定は、施行日の前日において、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

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